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(瓦版 その4)再開発準備組合に加入しなくても、将来、借金の返済義務が生じるのをご存じですか?

投稿日:2024年3月17日

皆様は、再開発準備組合(以下、「準備組合」と略します。)の規約を読んだことがあるでしょうか?

準備組合の規約(2019年7月)の第32条では、事業協力者(東急不動産株式会社)が立て替えている準備組合事務局の費用など(地権者にとっては債務=借金と言えます。)は、将来、再開発組合によって引き継がれるとされています。

昨年6月の総会では、その時点で約8千万円の借金があることが、明らかにされました。また、その後1年間の予算として、この地域内の測量の費用などで、合計で約1億2千万円の支出が、準備組合員の賛成多数によって可決されました。つまり、今年中に、借金の金額が、約2億円に膨れ上がることになります。この借金は、再開発事業の完了時に、完成物件の一部の形で、東急不動産株式会社に返済されます。

この借金は、準備組合に加入しているか否かを問わず、将来、再開発組合が結成されたときに、地権者全員に返済義務が生じるものですので、要注意です。

なぜなら、再開発準備組合が再開発組合(法人)になると、この地域内の地権者は、全員、都市再開発法第20条によって、再開発に賛成であるか否かを問わず、強制的に、再開発組合の組合員になるからです。

この地域における再開発は、地権者がリスクを負う民間の事業です。仮に、再開発事業が赤字になれば、上述の準備組合の借金を含め、この地域内の地権者全員に、損失補填の義務が生じます。実際、岡山県の津山市の再開発では、再開発組合の事業が赤字になり、地権者が自分の権利床をもらえないなどの事態になりました。

この瓦版を読んでいるあなたは、どのような方法で、準備組合の借金の金額や内訳を今後、みていきますか?

 

(2025年10月29日に追記)

この瓦版(その4)中の「この借金は、再開発事業の完了時に、完成物件の一部の形で、東急不動産株式会社に返済されます。」は、再開発対象区域内に2016年にマンションを新築した某ディベロッパーの社員の説明に基づくものですが、その後、誤りであることが判明し、正しくは、「この借金は、再開発組合の設立時に、金融機関からの借金(融資)によって、東急不動産株式会社に返済されます。」です。

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