この地域の再開発準備組合が発行した「まちづくり通信No.28」(2024年7月発行)に、3番目の「質問」及び「回答」として、以下の記載があります。(1~2番目の「質問」及び「回答」については、瓦版その10~11で詳しく説明しております。)
[質問] 再開発事業における破綻した事例とは、どんなものがあるのか?
[回答] 1969年の都市再開発法施行から50年以上経過しておりますが、全国で1,000を超える事業事例の中で、本組合設立後に破綻に至った事例は、岡山県津山市の一例のみ。都内(300地区)においては皆無です。
皆さんは、この「回答」に書かれている「本組合設立後に破綻に至った事例は・・・都内(300地区)においては皆無です。」の説明で、安心されましたか?
我々は、このQ&Aを読んでも、安心できませんでした。その理由を説明します。
まず、岡山県津山市の事例は、再開発物件の完成後に、地権者が、権利床(再開発後に権利変換で受け取った床)を、未払いの建設費に充てるための賦課金として、拠出(無償で提供)させられたというものです。なお、未払いの建築費が生じた理由は、権利床以外の床(保留床)を計画通りに処分(販売など)することができなかったからです。
このような極端な失敗事例は、確かに、一例のみかもしれません。
しかし、地権者が期待していた権利床の面積が、昨今の工事費の増大(建築資材の高騰や人手不足など)によって、最終的に、地権者が納得できない狭いものになってしまったという事例は、存在するのではないでしょうか。
例えば、昨年7月に発行された書籍「人口減少時代の再開発」(NHK取材班;NHK出版新書724)の112頁に、『取材の中では「家族4人で住める部屋をもらうはずだったのに、ワンルームマンションほどの大きさの部屋を提示された」という話も聞いた。これだと地権者から「聞いていた話と違う」という声が上がるのは避けられない。』、『ある再開発組合の事務局長は「・・・権利床を減らす交渉は・・・相当難航する」と頭を抱えていた。』と記載されています。
なお、ここに記載(下線部分)されているように、口約束は、守られないことがあります。口約束ではなく、必ず、書面で証拠を残しておくことが重要です。
また、この書籍の同じ頁には、「権利床の見直し」が行なわれた例として、東京の「板橋駅西口地区」などが挙げられています。したがって、「東京だから、権利床が減らされることはなく、安心だ」とは言えません。
意見交換会開催のお知らせ
当連絡会では、下記の場所・日時に、この地域の地権者・居住者を対象に、再開発に関する意見交換会を開催します。事前申し込みは不要ですので、どなたでも、直接、会場へお越しください。なお、ディベロッパー等の業者の方は、参加をご遠慮ください。
参加費無料!!
日時:2025年5月24日(土) 午前10時~12時
場所:若松地域センター 2階 第1集会室