「富久町・余丁町地区市街地再開発準備組合」は、
行政からの支援を受けていないことを!
「富久町・余丁町地区市街地再開発準備組合(以下準備組合)」は、行政と提携して活動しているわけでもありません。行政からの補助金も、受けていません。
富久町・余丁町地区においては、2019年6月に「富久町・余丁町地区市街地再開発準備組合」(以下、「準備組合」と略します。)が設立されています。この際(2019年6月)に、準備組合から新宿区に「市街地再開発準備組合への支援要請書」(以下、「支援要請書」と略します。)が提出されています。しかし、「支援要請書」は、法人格を有さずかつ都市再開発法等の法律に基づくものでもない任意団体である準備組合が、新宿区に対して、文字通り、支援を要請するための書面にすぎません。つまり、「支援要請書」を新宿区に提出しているからと言って、新宿区が準備組合を支援しているわけではありません。この点を確認するために、新宿区が準備組合を支援しているのかを、この度(2021年11月26日)、新宿区の景観・まちづくり課(注:再開発を担当している部署です。以下、「新宿区」と略します。)に尋ねました。
新宿区からの回答は、「区としては、準備組合を支援しているわけではない。準備組合の規約なども把握していない。準備組合から求められれば、話を聞くことはある。準備組合には、補助金も出していない。」とのことでした。
富久町・余丁町地区における再開発対象地域の境界線についても、新宿区などの行政が関わって定めたものではなく、任意団体である準備組合が自ら定めたものにすぎませんので、準備組合自身によって自由に変更することが可能です。例えば、新宿区からは、「余丁町4-14の地番に、2つのマンションが存在するが、一方を再開発の地域に含め、他方を再開発の地域から外すことも、可能です」との説明を受けています。しかし、境界線に面する家が、「再開発から外してほしい」と希望しても、それが実現する可能性は、ほとんどありません。なぜなら、準備組合によると、「境界線の変更は、総会で議決されれば可能」とのことだからです。総会の議案を作成する権限もない者(ここでは、境界線に面する家の地権者)が、境界線を変更して、再開発地域から外してもらうためには、準備組合の理事に働きかけて、総会の議案にしてもらう必要があります。しかし、準備組合の理事がこれに応じる可能性は、低いです。
「境界線は、一部の地権者のみによって決めることができる一方で、その境界線に囲まれた者が境界線から外してもらうのは、非常に困難」というのは、おかしいと思いませんか?