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(瓦版 その2)地権者が再開発で損することは本当にないのでしょうか?

投稿日:2024年1月17日

現在、この地域において、「富久町・余丁町地区市街地再開発準備組合」(以下、「準備組合」と略します。)という、地権者有志による法人格を有しない団体が、事業協力者である東急不動産(株)と共に、準備組合加入の勧誘などの活動を行っています。

準備組合は、都市再開発法における法人格を有する「市街地再開発組合」の設立を目指すものです。今後、この地域内の地権者間で再開発の合意が形成されれば、都市計画決定や、市街地再開発組合の設立へと進んでいきます。新宿区の景観・まちづくり課によると、地権者の「80%以上の賛成」(注:法律では「3分の2」ですので、法律よりも厳しい)で、「地権者間で再開発の合意が形成された」と判断するとのことです。

ところで、地権者は、再開発によって損することはないのでしょうか?

再開発事業で地権者が得る不動産について、しばしば、事業協力者(この地域では東急不動産(株))側は、「地権者は従前評価に応じた権利床を従後に取得する」などといった難しい表現で説明しますが、この表現は要するに「等価交換」を意味しますので、地権者は注意が必要です。

ここで言う「等価交換」とは、地権者個人が再開発前に所有していた単独所有の不動産(土地及び建物)が、再開発によって建てられる共有の不動産(土地及び建物)の一部と、等価(換言すると、等しい価値)で交換されることを意味します。

しかし、この地域の「準備組合」は、事業協力者(東急不動産(株))や行政が主体ではなく、地権者が主体です。

このため、再開発事業が失敗した場合、事業の主体であるこの地域の地権者が、共同で、損失を補填することになります。

このような事業リスクを負いながら、再開発事業が成功しても、地権者は「等価交換」で終わりというのは、割に合わないと思いませんか?

-瓦版

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