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(瓦版 その8)ご存じですか? 準備組合の費用は、金融機関からの借金で返済しなければならないことを

投稿日:2024年8月17日

この地域における「富久町・余丁町地区市街地再開発準備組合」(以下、「準備組合」と略します。)の「規約」(2019年7月)の第32条に、事業協力者(東急不動産)が立て替えている準備組合の費用は、再開発組合へ引き継がれるとされています。

当連絡会のメンバーが今年の6月に準備組合事務局から入手した情報によると、準備組合の費用(東急不動産の立替金=地権者の借金)は、再開発事業の完了時ではなく(注1)、再開発組合の設立時に金融機関から借金して、東急不動産に返済しなければならないことが明らかになりました。このことは、「事業協力に関する協定書」に記載されているとのことです。

つまり、我々地権者は、再開発組合(準備組合に加入していない地権者も強制加入です。)の設立時に、東急不動産に対して、億単位の借金を背負うことになります。そのため、「最近の建築費の高騰を考慮して、再開発の工事の着手前に、再開発を取りやめる」といった方向転換は、困難になります。

(注1)瓦版その4では、「この借金は、再開発事業の完了時に、完成物件の一部の形で、東急不動産株式会社に返済されます」と説明しましたが、今回の瓦版に記載のとおり、正しくは、準備組合の費用は、再開発組合の設立時に、金融機関からの借金によって、東急不動産に返済されます。
(注2)(注3)令和6年10月開催予定の再開発説明会(当地域内の某マンションの区分所有者を対象とする準備組合主催のもの)の資料の記載によります。明け渡しの後に、既存の建物を取り壊して、新たな建物などを造ります。

当連絡会が問題と考えるのは、地権者にとって不利な上述の事項(具体的には、再開発組合の設立直後に、我々地権者が借金漬けになり、後戻りできなくなること)が、今まで、準備組合から我々地権者に知らされていなかったことです。

また、「事業協力に関する協定書」についても、準備組合事務局に問い合わせたところ、「閲覧のみが可能であり、協定書のコピーや外部への持ち出しは、認めていません。このことは、準備組合の理事会が定めています。」とのことでした。

当連絡会としては、「事業協力に関する協定書」は、地権者の利害に関わる重要な書類であり、コピーを認めるべきと考えます。コピーが可能であれば、地権者同士で協定書の内容を検討することができます。協定書が東急不動産によって作成され、地権者にとって不利な内容になっている可能性もあります。

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