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(瓦版 その11)東急不動産に対する再開発準備組合の立替金(借金)の 返済方法は、誰が決めて、どこに書いてあるの?

投稿日:2024年11月17日

この地域の再開発準備組合が発行した「まちづくり通信No.28」(2024年7月発行)に、2番目の「質問」及び「回答」として、以下のように記載されています。(1番目の「質問」及び「回答」については、前回の瓦版その10で詳しく説明しております。)

[質問] 将来借金義務が生じる可能性があるのか?
[回答] 事業協力者(注:=東急不動産)からの立替金は本組合設立後に本組合が金融機関から融資を受け返済します。この時点で組合の借入金として事業費の一部となり、これは地権者個人に返済を求めるものではありません。

皆さんは、この「回答」に書かれていることをご存じでしたか?

実は、当連絡会のメンバーも、昨年、初めて、「金融機関から融資を受けて返済する」ことを知りました。

そして、我々は、以下の疑問や意見を持ちました。

第一に、皆さんは、この「回答」の根拠となる文書をご存じでしょうか?

この「回答」では、「金融機関から融資を受けて返済します」と説明されています。しかし、この「回答」の根拠は、事業協力協定書などの文書に基くものなのでしょうか?それとも、東急不動産に対する再開発準備組合の口約束に基くものなのでしょうか?それとも、再開発準備組合の総会における決議などに基くものなのでしょうか?

仮に、この「回答」の根拠が文書に基くのであれば、文書の名称や条項の記載内容などを示してほしいと思います。

その際、複数の地権者間で十分に検討することができるように、有料でもよいので、文書全体のコピーをいただきたいです。また、そのコピーは、再開発準備組合の加入者だけでなく、未加入者にも提供してほしいです。なぜなら、未加入者であっても、再開発組合の設立後には、強制的に「再開発組合の組合員」になり、再開発準備組合で生じた立替金(借金)について、法人である組合の構成員として返済義務が生じるからです。

第二に、この「回答」の回答者は、「〇〇コンサルタント 〇〇(注:社名・個人名が記載されているため、当ホームページでは伏せております。)」(まちづくり通信No.28に写真入りで記載あり)と思われますが、本来、このような我々地権者の利害に大きく関わる重要事項については、事業協力者(借金の債権者)である東急不動産に回答してほしいです。

なぜなら、借金の債権者である東急不動産が、担当者の部署名、役職名、氏名を記載し押印した文書を以て回答することによって、借金の債務者である我々地権者は、借金返済の方法を安心して正しく知ることができるからです。

ところで、前回の瓦版その10では、「まちづくり通信No.28」に、「準備組合の段階で何らかの理由でとん挫した場合、余ったお金は返す必要があるが、それ以上は求めない」と記載されていることを取り上げました。これに対する再開発準備組合からの回答は、2月25日現在、まだ、我々に届いていません。(再開発準備組合は、この瓦版を発行している当連絡会の共同代表2名の自宅をご存じですので、文書で回答可能です。)

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