準備組合は、8月以降、地権者との「個人面談」を急ピッチで進めています。当会にも、地権者から、様々な情報が寄せられています。
「個人面談」に応じた某地権者によると、「個人面談」の際、「都市計画手続きに関する確認書」への記入及び提出を求められたとのことです。
この「確認書」は、「再開発事業に伴う都市計画決定の手続きを進めることを了承します」という内容のものです。
当会としては、準備組合が現在地権者に求めている「個人面談」は、この「確認書」を提出させるための口実であると考えています。
「確認書」の提出は、大変、危険ですので、ご注意ください。
なぜ、「確認書」の提出が危険であるのか。以下に説明します。
まず、「確認書」を提出すると、行政が、再開発の都市計画決定を行なうときに、「地権者間に、都市計画決定を行なってもよいとの合意が形成されている」ことの根拠とされます。
新宿区によると、再開発の都市計画決定を行うには、「概ね、地権者の8割以上の同意」が必要とのことです。「確認書」は、この「同意」を裏付けるものなのです。つまり、当地区の地権者の概ね8割が「確認書」を提出すれば、新宿区としては、「地権者の多くが、再開発の都市計画決定をしてよいと考えている」として、都市計画決定へと進んでしまいます。瓦版でこれまでも説明してきたとおり、都市計画決定されたら、後戻りできず(当地区内に建築制限もかかり)、再開発へと進んでしまいます。
ところが、複数の地権者からの情報によると、準備組合は、「確認書」の提出を求める際に、「確認書を提出しても、再開発が決まるわけではなく、なんら拘束力は、ありません」、「再開発を検討することについて承認しますというだけのものです」などと説明しているとのことです。
準備組合の説明(特に、下線を付した箇所)は、詐欺まがいと考えます。
個人面談を既に終えた地権者からの情報によると、「個人面談」では、「増床」(権利床を超える追加の床を取得できるか)などのルールを今後決めていくということしか、説明されなかったとのことです。
「個人面談」と言っても、結局、地権者にとって、知りたいことは、何も知らされないことになります。
例えば、再開発前の木造建物(床面積:90平方メートル)が、再開発後に、高層棟の部屋(床面積:50平方メートル)になるとして、その地権者が、「高層棟ではなく、中層棟のもっと広い部屋がほしい」と言っても、中層棟の希望者が多ければ、高層棟で我慢しなければならないかもしれません。つまり、「確認書」の提出時には、「中層棟の部屋がもらえること」は、確約されていません。
また、仮に、その希望が受け入れられて、中層棟の部屋(床面積:75平方メートル)をもらえる場合に、「75平方メートルでは狭いので、お金を払ってでも、元の90平方メートルの広さがほしい」と言っても、「それができるかは、今後、検討します」ということですので、最終的には、75平方メートルで我慢しなければならないかもしれません。つまり、「確認書」の提出時には、「再開発前の部屋と同じ広さの部屋を取得できること」は、確約されていません。
結局、地権者としては、「最も知りたいことが知らされず」に、「確認書の提出を求められている」というのが、今の準備組合の活動の実態なのです。
